神奈川県ホッケー協会会則

第1章 総則
【名称】
第1条 本会は、神奈川県ホッケー協会(英語ではKANAGAWA HOCKEY ASSOCIATION略称K.H.A)という。
【事務所取扱所】
第2条 本会の事務取扱所は、神奈川県下にあって理事長の指定する場所に置く。

第2章 目的及び事業
【目的】
第3条 本会は、わが県におけるホッケー界を統括し、代表する団体としてホッケーの普及及び振興並びに日本ホッケー協会等の事業への積極的参加を図り、もって県民の体力の向上とスポーツ精神の涵養に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)競技会の開催及び運営
(2)日本ホッケー協会及び関東ホッケー協会の組織員としての活動
(3)日本ホッケー協会、神奈川県体育協会、横浜市及び各市の体育協会等が実施する事業への協力、支援
(4)審判員の養成、研修及び派遣
(5)ホッケー技術に関する講習会、研究会の開催及び指導者の養成
(6)チーム交流の支援
(7)競技人口及びチーム数拡大のための普及振興
(8)他競技との交流及び相互支援
(9)その他、本会の目的を達成するための必要とする事業
【事業年度】
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第3章 登録及び会員
【登録】
第6条 神奈川県下で活動するチームは、すべて本会に登録しなければならない。未登録のチームは、本会が主催する公式試合に出場することはできない。登録に関する規定は、別に定める。
【会員】
第7条 会員は次の通りとする。
(1)正会員
本会に登録した県下所属チームの代表者(又はこれに準ずる者)1名。但し、同一人が2チーム以上の代表者となることはできない。大学、高校、中学校、小学校のチームは、この限りではない。
(2)准会員
ア.年度の半ばに本会に登録した県下所属のチームの代表者1名。(次年度からは正会員になることができる。)
イ.県下に所属する外国人のチームの代表者1名。
ウ.ア項、イ項ともに同一人が2つ以上のチームの代表者となることはできない。
(3)賛助会員
本会の事業等を援助する個人であって、総会で承認された者。
(4)名誉会員
本会に関し、特に功労があった者で、総会で承認された者。
【入会】
第8条 正会員は、毎年度4月30日までに、所属チームの代表者として届出のあった時点で入会とする。賛助会員及び名誉会員は、理事会の推薦により、総会の承認をもって入会したものと認める。但し、本人の辞退中出により脱会することができる。年度会費については、本会の正会員のみが納入するものとし、その額は登録規定において定める。

第4章 役員
第9条 本会に次の役員を置く。
協会長1名
副協会長1~2名
理事長1名
常任理事10名基準[5名基準]
担当理事各チーム代表理事
監査2名基準
その他、必要に応じ相談役、参与を若干名置くことができる。
【選任方法】
第10条 協会長、副協会長及び理事長は広く県内外の人材を募り、理事会の推薦により、総会で選任し、就任と同時に理事となる。
相談役及び参与は常任理事会の推薦により、協会長が承認する。
総務部会、競技力向上部会、普及振興部会の担当理事及び監査は、本会に登録した県下所属チームの関係者の中から総会で選任する。この際、特定チームから多くの理事が選任されることのないよう均等化を図ることを原則とする。
【職務】
第11条 本会の役員の職務は次の通りとする。
(1)協会長
協会長は、本会を総理し代表する。
(2)副協会長
副協会長は、協会長を補佐し、協会長に事故あるとき又は職務の執行に支障があるときは、その職務を代行する。副協会長が複数の場合の代行順位は、予め協会長の指名するところによる。
(3)理事長
理事長は、協会長及び副協会長を補佐し、本会の会務を掌握し、その執行責任者となる。また、協会長及び副協会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4)常任理事
常任理事は理事長が指名し、協会長が承認して決する。その職務は理事長を補佐し、本会の会務を分掌し、執行する。その所掌範囲は別に定める。
(5)担当理事
担当理事は、総務・競技力向上・普及振興の各部会に属し会務を分掌し、執行する。その所掌範囲は別に定める。
(6)監査
監査は、理事会及び総会に出席し、発言することができる。また、本会の業務及び会計に関し、次の各号に規定する業務を行う。
ア.会計監査の実施(毎年度及び随時)
イ.理事の業務執行状況の監査
ウ.会計及び業務の執行に関し、不正の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告することができる。
エ.理事会又は総会に報告することがあるときは、理事会又は総会を招集することができる。
(7)相談役
相談役は、本会の重要な事項についての相談に応ずる。また、理事長が必要と認めたときは、本会の会務を分掌し執行することができる。その所掌範囲は別に定める。
(8)参与
参与は、本会の重要な事項についての相談に応ずる。
【任期】
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、役員に欠員が生じた場合はこれを補充する。補充された役員の任期は、前任者の残りの任期とする。後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
新規入会会員においては、届出のあった時点より1チーム2名を基準として役員を派遣することができる。
【役員の解任】
第13条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決により、協会長が承認し、役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

第5章 会議
【理事会】
第14条 理事会は、次の各号に定める規定に基づき行う。
(1)理事会は、定例及び臨時の理事会とする。
定例理事会は、年4回を基準とし、概ね四半期毎に行う。
臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上の要求があったときに理事長が招集する。
(2)理事会の構成は、協会長、副協会長、理事長、常任理事、担当理事及び監査とする。
(3)但し、相談役及び参与は理事長の要請により出席することができる。
(4)理事会の開催成立は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。但し、当該議事につき、書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
(5)理事会の議事の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(6)理事会の議長は、協会長又は協会長の委任を受けた者とする。
【常任理事会】
第15条 常任理事会は、次の各号に定める規定に基づき行う。
(1)常任理事会は、理事長が必要と認めたとき又は、常任理事の2分の1以上の要請があったときに理事長が招集する。
(2)常任理事会の構成は、理事長及び常任理事とする。但し、理事長の要請があった場合は、協会長、副協会長及び担当理事、相談役、参与も出席することができる。
(3)常任理事会の開催、成立は、構成メンバーの2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。但し、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
(4)常任理事会の議事の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5)常任理事会の議長は、理事長が行う。但し、理事長が不在のときは、予め理事長が指名し、これを代行することができる。
(6)常任理事会の議決事項は、次の通りとする。
ア.理事会に提出する議案に関する事項
イ.専門委員会に関する事項
ウ.その他、本会の事業に必要かつ重要な事項
【総会】
第16条 総会は、次の各号に定める規定に基づき行う。
(1)総会は、定例及び臨時の総会とする。
定例総会は、協会長が招集し、年1回とし、概ね5月を原則として開催する。
臨時総会は、協会長が必要と認めたとき、又は理事会の要請があったときに、協会長が招集する。
(2)総会の構成は、本会の役員及び会員とする。
(3)総会の開催、成立は、構成メンバーの3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
【議事録】
第17条 理事会及び総会の議事録は、次により作成保管等を行うものとする。
(1)理事会の議事録は、議長又はその指名する者が作成し、議長の承認印押印の上これを保管する。
(2)総会の議事録は、議長又はその指名する者が作成し、議長の承認印押印の上これを保管するとともに、その写しを遅滞なく正会員及び監査に1部送付するものとする。

第6章 会計
【事業経費】
第18条 本会の事業は、登録料、年度会費、補助金、支援金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。本会の登録料及び年度会費の額は、総会の決定により別に定めるとともに、毎年これの見直しを行うものとする。
【会計年度】
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 専門委員会
【専門委員会】
第20条 本会の事業を遂行するために必要と認める場合、理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。運営に関する規則は、理事会の審議を経て、別に定める。

第8章 雑則
【細則】
第21条 会則実行に必要な細則は、別に定めることができる。
【会則の改正】
第22条 会則は、総会の議決を経なければ、改正できない。
【備付簿冊等及び保存期間】
第23条 半壊の事務取扱所に、次の簿冊等を備付しなければならない。また、簿冊等は指定した期間これを保管しなければならない。
[保存期間]
(1)会則及び細則永久
(2)役員及び会員名簿10年
(3)理事会及び総会の議事に関する事項永久
(4)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類10年
(5)受信及び発信文書つづり5年
(6)その他重要な書類及び帳簿10年

付則
この会則は、昭和60年9月28日より施行する。
(1)昭和60年11月1日の理事会において、第7条、第17条の一部を改訂。
(2)平成6年5月21日の総会において、全面的に見直しを行い、名称、会計年度の変更及び常任理事の職務新設等の改訂を行う。
(3)平成8年5月31日の総会において、役員の一部追加(相談役)を行い、その職務を明確にする。